役員報酬基準 本協議会、定款第25条により役員(会長)に対して報酬を支給しております。 なお、会議等に出席した場合における交通費相当分として、下記の規定に基づき費用弁償がされております。 甲府市社会福祉協議会役員の報酬に関する規定 甲府市社会福祉協議会役員等の費用弁償に関する規程 甲府市社会福祉協議会評議員の費用弁償に関する規程